自己破産 本来的自由財産 / 自由財産拡張基準

2021/06/12
自己破産 本来的自由財産 / 自由財産拡張基準

本来的自由財産

まず、自由財産とは、破産した場合にも破産者が自由に管理処分できる、すなわち「破産者のものとして持ち続けられる財産」のことです。

  •  (1)差押禁止動産(民事執行法131条)この自由財産のうち、本来的自由財産として、いわゆる差押禁止動産が民事執行法131条に以下のように定められております。【民事執行法131条】(差押禁止動産)次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    1. 一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    2. 二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
    3. 三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
    4. 四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
    5. 五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
    6. 六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
    7. 七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
    8. 八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
    9. 九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
    10. 十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
    11. 十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
    12. 十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
    13. 十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
    14. 十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
  •  (2)差押禁止債権(民事執行法152条)この自由財産のうち、本来的自由財産として、いわゆる差押禁止債権が民事執行法152条に以下のように定められております。【民事執行法152条】(差押禁止債権)次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の 三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
    1. 一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するため に支給を受ける継続的給付に係る債権
    2. 二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
    2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
  •  (3)特別法による差押禁止財産特別法により以下の債権等が差押禁止とされています。
    • ・小規模企業共済の共済金(退職金に相当するため)(小規模企業共済法15条)
    • ・中小企業退職金共済の共済金(退職金に相当するため)(中小企業退職金共済法20条)
    • ・平成3年3月31日以前に効力が発生している簡易生命保険契約の保険金又は還付金請求権
    • ・高額医療費の支給(健康保険法52条9項)
    • ・生活保護受給権(生活保護法58条)
    • ・失業等給付受給権(雇用保険法11条)
    • ・交通事故の被害者の自賠責への直接請求権(自賠法16条1号、18条)

自由財産拡張基準

上記の本来的自由財産に加えて、裁判所は、破産管財人の意見を聴いたうえで、自由財産を拡張することができます(破産法34条4項)。

破産法上、自由財産を拡張するにあたって考慮すべき事情としては、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情、と定められています。

もっとも、破産事件の公平かつ安定的な運営のため、多くの裁判所では、財産の種類と金額による基準を作っています

以下では、福岡地方裁判所における自由財産拡張に関する基準について概要を説明します。

福岡地方裁判所における自由財産拡張に関する基準

破産手続は、破産者の財産を換価して、債権者に配当することを原則的な考え方としています。しかし、破産法は、破産者の生活の立て直しを図るため、「自由財産」といって、破産者が自由にできる金額を定めています。

福岡地方裁判所の取り扱いとしては、原則として以下の財産については、換価せず自己破産をしても、破産者が持ち続ける取り扱いが認められています。

  1. (1)99万円までの現金
  2. (2)残高合計が20万円以下の預貯金
  3. (3)解約返戻金見込み額が20万円以下の生命保険
  4. (4)処分価格の見込み額が20万円以下の自動車初年度登録から5年を経過しているものについては、外車または排気量2500ccを超えるものでない限り、処分価格を0とみなす
  5. (5)居住用不動産の敷金返還請求権
  6. (6)電話加入権
  7. (7)退職金のうち支給見込み額の8分の7相当額8分の1相当額が20万円以下である場合には、当該退職金債権の全額
  8. (8)家財道具
  9. (9)差押禁止債権または動産

自動車の処分について

自己破産を行なった場合、破産者の名義の自動車が処分されてしまうのでしょうか??

まず、自己破産手続をとる場合だけでなく、自動車のローン債務が残っていて、ローン会社に所有権が留保されている場合(いわゆる所有権留保といって、ローンを完済するまでは所有権がローン会社に残る形式となっている場合)や自動車をリース契約で借りている形式となっている場合には、自動車はローン会社が引き揚げていくことになります。

次に、それ以外の場合に、自己破産手続の中で自動車が処分されてしまうか否かは、その自動車の換価価値によることになります。

具体的には、自動車の処分価格の見込み額が20万円以下の自動車については換価せずに、破産者がそのまま使用を継続することができることになります。

そして、処分価格の見込み額について、福岡地方裁判所本庁では、「初年度登録から5年を経過しているものについては、外車または排気量2500ccを超えるものでない限り、処分価格を0とみなす」という運用がされています。

ゆえに、それ以外の自動車(初年度登録から5年以内、もしくは外車または2500ccを超える排気量の車)については、「査定書」を取得して処分価格の見込み額が20万円以下か否かを判断することになります。

さらに、上記基準に照らして破産手続において換価することになる場合であっても、破産者が相当額を破産財団に組み入れることで自動車を使用し続けることができる場合もあります(簡単に言うと、破産者が、破産管財人と交渉して、自らが使用している車を購入することができる場合もあります)。

自己破産をする場合、その後一定期間は信用情報機関などに、自己破産をした事実が登録されてしまいます(いわゆる金融事故情報)。ゆえに、5年~7年くらいの間は、新たな借金やローンを組むことが困難となり、自動車を新たに購入する場合には、第三者の援助を受けるか、現金一括で購入できる範囲で購入するということが多いです。

自己破産した場合の年金受給権について

自己破産をしてしまうと、将来年金を受け取ることができなくなってしまうのではないか?もしくは自己破産をしてしまうと、現在受け取っている年金が受け取れなくなってしまうのではないか?そのような不安を持たれる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

しかし、自己破産によって年金受給権が無くなったり、年金受給額が減らされたりすることはありません。

もっとも、一口に年金といっても、国民年金、厚生年金、企業年金といくつもの種類の年金があり、一般的には三階建て構造になっているといわれています。これらの年金の全ての種類について、自己破産の影響はないのでしょうか?

ズバリその答えは、全ての年金について、自己破産が影響を及ぼすことはありません。企業年金であっても自己破産したことにより換価されるわけではありません。

なお、皆様が年金のつもりで掛け金を払っている民間の保険会社との保険契約に基づく受給権(公的年金ではなく私的な年金)は、自己破産手続をすると、財産として換価の対象になります。

すなわち、自己破産手続において、年金保険として積み立ててきたものは解約されるか、もしくはその解約返戻金に相当する金銭を支払うのと引き換えに年金保険を継続するのかという形で、大きな影響を受けることになるのです。

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