少年事件 少年鑑別所について

2021/06/05
少年事件 少年鑑別所について

少年鑑別所について

少年鑑別所は,医学・心理学・教育学・社会学その他の専門知識に基づいて,少年の資質や性格についての心身鑑別が行われる施設です。警察の施設ではなく、法務省が管轄する施設になります。

少年鑑別所においては、概ね4週間をかけて少年の資質や性格について鑑別を行い、その鑑別の結果が「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送られることになるのです。

少年鑑別所にいる間、少年は鍵のかかった個室に収容されることになり、行動の自由は制限されます。しかし、これは非行事実に対する罰ではなく、あくまで少年を鑑別するにあたって必要な措置として理解されています。

ですので、少年鑑別所にいる少年にご家族の方が面会することは当然にできます(むしろ、少年の更生のためにはご家族や保護者の方との面会は必須といっても過言ではありません)。

なお、福岡少年鑑別所では、夜間や休日の面会は認められませんが、平日の午前9時から午後4時までの間に面会申し込みを済ませれば面会可能な運用となっています。

もっとも、収容されている少年の交際相手や友人については、少年鑑別所の許可がおりず面会できないことも多いようです。

具体的な少年の鑑別については、担当の鑑別技官が少年の行動等を日常的に観察するだけでなく、少年と面接する等して少年の問題点の把握に努めています。

さらに、少年に知能テストや心理テストを受けさせる等して,客観的な判定もしていきます。

そして,少年鑑別所だけでなく、鑑別所にいる間に、家庭裁判所の調査官が少年に面談する形で、少年が非行事件をどうして起こしてしまったのか、現在どのような環境にあるのか、今後更生のために役に立つ社会資源がどれほどあるのか、等について調査をします。家庭裁判所の調査官は、この調査の内容をまとめて裁判官に対して報告します。

この報告には、少年の処遇についての意見も書かれており、この意見が裁判官の判断に大きな影響があるといわれています。

少年鑑別所における収容鑑別の流れ

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