遺産相続 代襲相続

2021/06/09
遺産相続 代襲相続

代襲相続について

  •   遺産相続において、代襲相続というものがあります。代襲相続とは、本来相続人となるはずの「子」や「兄弟」が相続するはずの財産について、「孫」や「甥もしくは姪」が相続を受けるというものです。例えば、以下のような事例で代襲相続が発生します。
     
     夫婦(XとY)と子が3人(A,B、C)いたとします。一家の世帯主であるXが亡くなって、その遺産を相続するときに、相続人の資格を有するのは配偶者Yと子であるA,B、Cです。
     
     しかし、一家の世帯主であるXが亡くなるよりも前にAが亡くなっていた場合で、Aには子であるD(Xからみると孫)がいた場合、DにはAが生きていれば相続することができた法定相続分にしたがって代襲相続が発生します。この場合、結果的に相続人となるのは、Y,D,B,Cとなります。  
  • 関係図

以上のように、親族関係を整理すると、代襲相続が生じるかどうかを把握するのはそんなに難しいことではありません。しかし、だれが相続人であるかということは、遺産分割協議をするにあたって基本的な事項となりますので、間違いのないように専門家に確認されると安心だと思います。

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