債務整理 時効援用 – 時効完成までの期間

2021/06/14
債務整理 時効援用 – 時効完成までの期間

時効援用 – 時効完成までの期間

貸金業者・消費者金融が貸主である貸金

貸主が消費者金融などの貸金業者である場合、貸金業者が会社なのか、個人なのかで時効期間は異なります。

貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は、10年になります。

ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。

例えば、個人事業主や会社が個人である貸金業者から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。

銀行が貸主である貸金

銀行は会社であり商人ですから、銀行が貸主である貸金の時効期間は5年になります。

住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローン

  • (1)住宅金融支援機構の住宅ローン住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。
  • (2)保証協会の求償権保証協会が主債務者に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対 して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済をした時点から進行します(最判昭和60年2月12日・判例タイムズ579号52頁)保証協会は商人ではありませんので、保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年となります。ただし、保証協会が、商人である主債務者(個人事業主や会社)の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり(最判裁昭42年10月6日・判例タイムズ214号144頁)、時効期間は5年となります。

信用金庫が貸主である貸金

裁判例によると、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である(最判昭和63年10月18日・判例タイムズ685号154頁)とされています。

したがって、信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になります。

ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。

たとえば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。

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