刑事事件 接見交通権について

2021/06/06
刑事事件 接見交通権について

接見交通権について

接見交通権とは、逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利のことをいいます。

このうち、とくに弁護人または弁護人になろうとする者との接見については、秘密交通権といって立会人を置かずに接見する権利が認められているのです。

この秘密交通権は、刑事訴訟法39条1項において、被疑者・被告人と弁護人が自由に接見(面会)ができる権利として保障されています。

さらに、秘密交通権は、弁護人依頼権を規定した憲法34条前段が、実質的には保障している憲法上の権利であるとして、最高裁に認められております。

このように、被疑者・被告人の権利を守るために、弁護人が役割を果たすにあたって、接見交通権(秘密交通権)は、中心的な役割を果たす重要な権利であることは間違いありません。

このことからも、被疑者・被告人が、その権利を守るために、誰の立ち会いもなく弁護人と打ち合わせすることができるということがいかに重要か、ということがこのことからもわかると思います。

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