過払い金返還請求 過払い金返還請求の流れ

2021/06/11
過払い金返還請求 過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れ

  • 1.過払い金返還請求について弁護士へ相談10年以上、クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借り入れと返済を繰り返されている方。また、すでに完済された方でも、平成18年以前にキャッシングや消費者金融からの借り入れがあり、完済から10年経過していない方など。過払い金があるかないかわからないと言った方も含め、まずは弁護士にご相談ください。弁護士法人高田総合法律事務所では、過払い金に関する法律相談は無料にて受付いたしております。
  • 2.委任契約ご相談頂いた結果、過払い金を取り戻す決意をなさったら、弁護士と委任契約を締結します。弁護士法人高田総合法律事務所では、過払い金返還請求につきましては着手金無料にて承っております。(※成功報酬として過払い金回収後に回収額の20%を弁護士費用とさせていただいております。)委任契約締結後、弁護士から貸金業者に対して、速やかに受任通知を発送致します。現在も返済を継続中であったり、返済を滞納して督促を受けている場合などでしたら、この受任通知により返済や取り立てがストップします。これ以降は、過払い金返還請求の手続きや貸金業者との連絡は全て弁護士が行います。
  • 3.取引履歴の開示請求貸金業者に対して取引履歴の開示を請求を行います。取引履歴の開示については、最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日に、貸金業者は開示する義務があるとの判決が下りました。裁判所 最高裁判例: 貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無この判決を受け、金融庁のガイドライン改定がなされ、平成18年の貸金業法改正により、貸金業法にも規定されました。従って現在では、貸金業者は取引履歴の開示を拒むことはありません。ただし、貸金業者の中には、古い取引履歴を保存していないなどの理由で取引の一部分しか開示してこない業者も存在します。その場合は、推定計算や冒頭ゼロ計算などにより、過払い金返還額の最大化を図ります。
  • 4.利息制限法にもとづく法定金利への引き直し計算貸金業者より開示された取引履歴を元に、法定金利による引き直し計算を行います。引き直し計算では、過払い金に対して年利5%の利息も加算します。過払い金に対しての利息について、以前は民事法定利率の5%か商事法定利率の6%かで争われていました。しかし、 最高裁判所第三小法廷平成19年2月13日の判決により、「過払い金に付する利息は民法所定の年5分である」となされました。裁判所 最高裁判例: 悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率
  • 5.貸金業者への返還請求法定金利による引き直し計算を元に算出した過払い金額を、貸金業者に対して返還請求します。もし、弁護士に過払い金返還請求のご依頼をなさらず、ご自身で貸金業者に返還請求した場合、以前はこの段階で返還請求に応じる貸金業者もありましたが、現在ではほとんどの貸金業者は、この返還請求によって全額返還することはありません。しかし、弁護士にご依頼なされば、この段階で返還請求に応じる貸金業者は多いといえるでしょう。ただし、取引の分断等、争点がある場合はほとんどが訴訟提起することになります。そのため、返還請求せず直接訴訟提起することも可能ですが、時効中断等の効力もあるため、貸金業者への返還請求は原則として行っております。
  • 6.貸金業者との交渉上記の返還請求した金額が、貸金業者との交渉のベースとなりますが、基本的に全額返還を目標に交渉します。貸金業者は、返還額の減額以外にも、返還する時期の先延ばしや、特に争点がない場合でも訴訟提起されなければ返還に応じないなど、様々な条件を突きつけてきます。私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、貸金業者それぞれの過払い金返還請求に対する対応がどのようなものか、ノウハウを蓄積しております。そのノウハウを元に、全額返還を基本に貸金業者と交渉致します。
  • 7.過払い金返還請求訴訟の提起交渉で合意に至らない場合は、訴訟提起致します。貸金業者によっては訴訟しなければ、過払い金の返還に応じないところもあります。私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、訴訟提起を行った場合でも、追加の弁護士費用は頂いておりませんので、安心してお任せ下さい。
  • 8.過払い金返還請求訴訟の遂行裁判所へ訴状を提出し受理されると、訴訟提起となり裁判がスタートします。もっとも、裁判となったからといって、必ず判決までとなるわけではありません。貸金業者によっては、早々に全額返還の和解案を提示してくるところもあります。ただし、ある貸金業者は一審で敗訴しても、必ず控訴して解決までに時間をかけてくるなどといった場合もあります。裁判については、全て私ども弁護士がご依頼者の意向に基づいて進めて参りますので、ご依頼者の方が裁判所に出頭して頂くといったことはまずありません。
  • 9.判決・和解判決または和解により裁判が終了します。判決に不服がある場合には、原告若しくは被告より控訴がなされ、引き続き裁判が続く場合があります。現在は一部の貸金業者を除き、和解による解決が多いといえます。過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)では、これまでにかなりの判例が出ているため、よほどの争点がない限り貸金業者にとって裁判を継続するメリットはありません。私ども弁護士法人高田総合法律事務所では、訴訟提起した過払い金返還請求の案件では、安易に減額して和解することは致しません。もちろんご依頼者様の意向に沿いますが(例えば、金額より早期解決を目指したいなど)原則として全額返還を和解の条件と致しております。
  • 10.過払い金の返還和解あるいは判決により決定した過払い金額が、貸金業者から返還されます。判決あるいは和解の日から、実際に支払われるまでには、決定した返還金額に年5%の利息が追加されます。ですので、ほとんどの貸金業者は速やかに返還なされることが多いのですが、一部の貸金業者では、支払いを拒否してくるケースなどもあります。その場合は、強制執行も含め、全額回収を目指していきます。

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