刑事事件 逮捕後の流れ

2021/06/06
刑事事件 逮捕後の流れ

逮捕後の流れ

  • ※1 警察官による逮捕逮捕された場合、警察署の留置所というところに留置され、身体の自由を奪われることになります。逮捕された方、すなわち犯罪の容疑をかけられている方のことを「被疑者」といいますが、「被疑者」の精神的な不安はとても大きいものがあります。また、「被疑者」の家族の方の不安もとても大きいものがあると思われます。そこで、まずは刑事弁護を弁護士に依頼するかどうか判断がつかない場合であっても、有料にはなりますが、弁護士へ「被疑者」に接見に行くように頼むことで、「被疑者」や「被疑者の家族」の不安が少しでも解消するのではないかと考えます。初回接見の日当はこちら 
  • ※2 検察官による勾留請求察官に事件が送致されると、ほとんどの場合検察官は裁判官に対し勾留請求をします。また、検察官による勾留請求は許可されることがほとんどです(却下される事例は稀です)。もっとも、検察官自身全ての事件について、本当に身柄拘束を必要とするものなのか十分に検討しているかどうかは疑問があります。勾留請求がなされる段階で、弁護人が付いていれば、逮捕された本人から聞いた事件の内容や、本人の反省の態度、被害者がいる場合には被害者の感情等を検察官に伝え、勾留請求をしないよう意見するといった弁護活動が可能です。また、検察官が勾留請求をしたとしても、事件の内容によっては、勾留請求について判断をする裁判官に弁護人が面会し、本件事件は勾留の必要がないから勾留を許可すべきではないという意見を述べることもできます。
  • ※3 釈放勾留決定もしくは勾留延長申立の許可決定がなされたとしても、その勾留決定もしくは勾留延長決定が違法不当である場合には、弁護人がその決定に不服申し立てをすることで、決定が覆ることがあります(勾留決定もしくは勾留延長決定に対する抗告)。また、勾留決定もしくは勾留延長決定がなされた時には存在していたが、事後的に勾留の理由・必要性がなくなった場合には、勾留の取り消しを請求することができます。さらに、勾留されている本人が病気の場合や、家族が死亡した場合など一時的に身柄を開放する必要がある場合には、勾留の執行停止という制度があります。この制度は裁判官の職権によるものですが、弁護人から身柄開放の具体的な必要性を訴えて職権の発動を促すことができます。
  • ※4 検察官による処分決定検察官による処分には、大きく分けて、公判請求、略式起訴、不起訴処分があります。この中で、略式起訴とは、事件が比較的軽微(100万円以下の罰金・科料)で争いがない場合(自白事件)に検察官が簡易裁判所に対して行うものです。簡易裁判所は、検察官が提出した資料のみに基づいて判断します。被疑者にとっては、公判廷で裁判官に対して自分の言い分を聞いてもらうチャンスはなくなりますので、被疑者の裁判を受ける権利を保障するため、被疑者が同意しない場合には検察官は略式命令請求をすることはできません(被疑者が犯罪の成立を認めている場合しか略式手続によることはできないということです)。

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